保険金への贈与税

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生命保険金と贈与税…受取人に注意!!



保険金への贈与税
相続対策を考える時に、生命保険は必要なひとつです。せっかくの相続対策のための生命保険、贈与税のことをよく考えないと失敗します。


生命保険の契約で支払われた『保険金』を受取ったときに、「贈与税」または「相続税」がかかる場合があります。「保険金」が支払われる時点で、保険の対象者である『被保険者』が生存していれば「贈与税」、死亡していれば「相続税」です。


生命保険の契約は…〈「被保険者」が保険契約者(=保険料負担者)となり、配偶者や子または親を保険金受取人にする〉…というパターンが、多いかと思われます。

そして、このパターンで「被保険者」が死亡した場合に支払われる「死亡保険金」は、「相続税」の課税対象となります。

「被保険者」の死亡によって「保険金」を受け取ったということは、「被保険者(=被相続人)」が保険料を負担していたおかげで(?)発生した《財産》を、「死亡保険金」として受け取った…つまり、「みなし相続」となるワケです。(相続税法第3条)


生命保険の契約パターンは、「被保険者」が保険契約者ではない場合もあります。保険契約者-夫、「被保険者」-妻、保険金受取人-子‥など、保険契約者/被保険者/保険金受取人のすべてが異なるパターンで契約することも可能です。

そして、このパターンで「被保険者」が死亡した場合に支払われる「死亡保険金」は、「贈与税」の課税対象となります。保険金受取人は、「被保険者」の死亡によって…保険契約者が保険料負担をするコトで築いた(?)《財産》を、「死亡保険金」として受取ります。つまり、「保険金」が「みなし贈与財産」となるワケです。(相続税法第5条)


また、「被保険者」が死亡しなくても、保険契約者ではない人が「満期保険金」/年金/解約払戻金などを受け取った場合は…保険料を負担した人からの「贈与」があったものとみなされ、「贈与税」の課税対象となります。

生命保険の契約で、保険契約者と「保険金」の受取人が違うということは、「保険金」という《財産》を「贈与」することになるのです。(「贈与税」は高いゾ〜…)
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